第1条 – 目的
本規約は、一般社団法人離島振興地方創生協会(以下、「当法人」という。)の定款(以下、「定款」という。)11条に基づき、当法人の会員(以下、「会員」という。)の入退会及び権利義務等について定めるものである。
第2条 – 会員種別
当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、団体及び企業であり、次の2種である。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人、団体又は企業。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員であり、社員総会において入会金の口数に応じた議決権を有する。
- 賛助会員 当法人の事業に賛助するために入会した個人、団体又は企業。社員総会における議決権は有しない。
第3条 – 入会
当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第4条 – 会員の入会承認の手続
4-1. 当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会を承認しないことがある。
- 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
- 過去に当法人から除名処分を受けたことがある場合
- 入会申込書提出後、7日間を経過しても入会金の納入がなされない場合
- その他当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合
4-2. 理事会において入会申込みが承認された場合、当法人は、当該入会申込みをした者に対し、すみやかに通知するものとする。
4-3. 入会申し込みをした者の会員としての資格は、当法人が前項の通知を行った時点から生じるものとする。
4-4. 当法人は、入会申込みが理事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明または開示する義務を負わないものとする。
第5条 – 会費等
会員は、当法人の事業活動に経済的に生じる費用に充てるため、社員総会において定められた別紙1に定める入会金及び年会費(以下、「会費等」という。)を支払う義務を負う。
第6条 – 会費等の払い戻し
会員が既に納めた会費等及びその他の拠出金品については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第7条 – 会員資格の有効期間
会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、当法人が会員に対して入会申込みを承認する通知をしたときから、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第9条による退会の申し出、または第10条による除名もしくは第11条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
第8条 – 届出事項の変更
8-1. 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。
8-2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わないものとする。
第9条 – 退会
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 – 除名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
第11条 – 会員資格の喪失
11-1. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会をしたとき
- 正当な理由なく会費等を1年以上滞納したとき
- 除名をされたとき
- 総正会員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
11-2. 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第12条 – 会員情報等の取扱い
12-1. 当法人は、当法人が保有する、会員が入会申込時に届出た会員に関する情報を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。
12-2. 当法人は、会員情報を、会員の同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないこととする。
12-3. 当法人は、前項のほか、以下の場合を除き会員情報を第三者に提供しないものとする。
- あらかじめ当該会員情報にかかる会員の同意が得られた場合
- 法令により開示を求められた場合
- 個別の会員を識別できない状態で提供する場合
第13条 – 禁止事項
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
- 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 他の会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
- 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはそのおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
- 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を殷損する行為
- 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く)
- その他、当法人が不適切と判断する行為
第14条 – 遵守事項
会員は、当法人の定款、本規約、その他当法人が定める規約及び当法人との間で合意をした約定を遵守する。
第15条 – 会員の権利
15-1. 正会員は,一般法人法に規定する社員としての権利を有し,社員総会において入会金1口当たり1個の議決権を有する。
15-2. 賛助会員は,社員総会における議決権は有しない。
第16条 – 反社会的勢力の排除
16-1. 当法人は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- 反社会的勢力を利用していると認められるとき
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 自らまたは第三者を利用して,当法人または当法人の関係者に対し,詐術,暴力的行為,または脅迫的言辞を用いたとき
16-2. 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し,または当法人の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
16-3. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
16-4. 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第17条 – 免責及び損害賠償
17-1. 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
17-2. 当法人の責に帰さない活動において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人はその損害に対して賠償する責任を負わない。
17-3. 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。
第18条 – 規約変更
本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。
第19条 – その他
会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
附則
本規約は令和2年4月13日から施行する。